大気汚染防止法においては令和3 年4 月から建築物等の解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化が段階的に行われてきたところです。
このうち解体等工事の際に行わなければならない石綿事前調査については令和5 年10 月1 日から有資格者による実施が義務付けられます。
浄化槽の改修工事(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え)についても、石綿事前調査の対象です。
適切に事前調査を実施し、事前調査結果の報告が必要になります。
詳細はこちら(大分県ホームページ)からご確認ください。
大気汚染防止法においては令和3 年4 月から建築物等の解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化が段階的に行われてきたところです。
このうち解体等工事の際に行わなければならない石綿事前調査については令和5 年10 月1 日から有資格者による実施が義務付けられます。
浄化槽の改修工事(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え)についても、石綿事前調査の対象です。
適切に事前調査を実施し、事前調査結果の報告が必要になります。
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