浄化槽は、下水処理場が整備されていない地域において、私たちがトイレや台所、洗濯などで使った水(生活排水)をきれいに浄化して、川や水路などに流す汚水処理設備です。浄化槽は、家庭用で車1台ほどの大きさで、工事期間が短く、容易に設置することができるため、人口の増減などの変化に柔軟に対応できます。また、地震などの災害に強いため(避難所での活用等)防災の観点からも期待されています。
浄化槽には、トイレ排水のみを処理する単独処理浄化槽というものもあります。現在では設置することはできません。単独処理浄化槽は、台所やお風呂、洗濯などの排水はそのまま川や海に放流していますので、水環境の汚染の大きな原因となっています。すべての生活排水をきれいにする合併処理浄化槽に設置替えをして、美しい水環境を守りましょう。 合併処理浄化槽の設置について条件に該当する場合、補助を受けられます。詳しい条件や補助金の額は各市町村の担当課にお問い合わせください。
浄化槽を使用する方に知っておいてほしいことを9分の動画にまとめました。大分の水環境保全のため、正しい維持管理にご協力をお願いします。
浄化槽の設置・管理・使用方法などに誤りがあると、きれいな水が出ません。そこで、浄化槽をいつまでも快適に使用するための定期健康診断にあたるのが、浄化槽法で義務付けられている法定検査です。必ず受けて浄化槽を正しく使いましょう︕
設置された浄化槽が適正に設置・施工され、所定の機能が発揮されているかを確認する検査で、欠陥の早期発見、早期是正することを目的としています。使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなくてはなりません。(浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います)
外観検査 | 設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況 、使用の状況、 悪臭の発生、消毒の実施状況、か・はえ等の発生 |
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水質検査 | 水素イオン濃度指数(pH)、溶存酸素量、透視度、残留塩素濃度、 生物科学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 使用開始直前の保守点検の記録を参考に、 適正に設置されているか否かを検査します |
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているか確認する検査です。不備があれば市町村担当課や各保健所から指導が行われることもあります。(7条検査を行った翌年から毎年1回行います)
外観検査 | 設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況 、使用の状況、 悪臭の発生、消毒の実施状況、か・はえ等の発生 |
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水質検査 | 水素イオン濃度指数(pH)、溶存酸素量、透視度、残留塩素濃度、 生物科学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、 保守点検と清掃が行われているか否かを検査します |
検査の時期になりましたら案内状を送付いたします。
同封のハガキでご返信ください。
※書類検査について、大分県では平成25年より「浄化槽記録票ファイル」を配布し、保守点検記録票および清掃完了証の保管を呼びかけています。これらの記録は3年間保管することとなっています ので保管をお願いします。
7条検査の料金 | |
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浄化槽の大きさ | |
5~10人 | 10,000円 |
11~20人 | 12,000円 |
21~50人 | 15,000円 |
51~200人 | 20,000円 |
201~500人 | 24,000円 |
501~2,000人 | 27,000円 |
2,001人~ | 29,000円 |
11条検査の料金 | ||
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浄化槽の大きさ | 浄化槽(合併) | みなし浄化槽(単独) |
5~10人 | 5,000円 | 4,000円 |
11~20人 | 7,000円 | 6,000円 |
21~100人 | 10,000円 | 8,000円 |
101~300人 | 15,000円 | 13,000円 |
301~ | 17,000円 | 15,000円 |
【検査手数料】※検査手数料に係る消費税は、非課税の取り扱いとなっております。
正しく使用することで浄化槽は長持ちします。微生物が働きやすい環境をつくるためには毎日の生活でのちょっとした気配りが大切です
トイレ
トイレットペーパーを使いましょう
紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻などを流さないようにしましょう
塩酸等の薬品を使わないようにしましょう(普通のトイレ洗剤はOK)
トイレ掃除にペーパーを使った商品を多用すると浄化槽の固形物が溜まるスピードが早くなります
台所
使い終わった油は、流しなどに流さず、固めてゴミと一緒に出しましょう
漂白剤は使い過ぎに注意しましょう
皿やなべ、フライパンのひどい汚れは古紙などで拭いてから洗いましょう
三角コーナーには目の細かいネットをかぶせ、小さな野菜くずまで回収しましょう。
お風呂
カビ取り剤の使用は 控えめにし、使用後はしっかりすすぎましょう
入浴剤は市販のものを適量使用しましょう
硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けてください
浴槽の水は時間をかけてゆっくり排水しましょう(栓を半開きにする)
洗濯
洗剤・漂白剤はかならず適量をはかって使いましょう
なるべく無リン洗剤を 使いましょう
保守点検 | 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託してください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。 ※お申込みは県知事登録業者へ 大分市は市の登録業者へ |
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清掃 | 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。 ※お申込みは各市町村長の許可業者へ |
浄化槽管理者を変更するとき(転居、死亡、法人代表者変更など)
浄化槽管理者変更報告書
添付書類︓なし 提出期限︓変更した日から30日以内
※浄化槽設置者変更届と間違えないよう注意してください。変更後の浄化槽管理者が提出してください。
浄化槽を概ね1年以上停止するとき(別荘、空き家、独居世帯の長期入院など)
浄化槽使用休止届出書
添付書類︓清掃の記録 提出期限︓清掃後任意の時期
休止を届け出た浄化槽の使用を再開したとき
浄化槽使用再開届出書
添付書類︓なし 提出期限︓使用を再開した日から30日以内
※届出前に保守点検、清掃の契約を行ってください。
浄化槽を解体、撤去したとき・浄化槽の設置替えをするとき・下水道、集落排水へ接続したとき
浄化槽使用廃止届出書
添付書類︓なし 提出期限︓廃止した日から30日以内
(下水道接続時など)下水道窓口だけでなく、下記の提出先に必ず提出するようにしてください。
届出の提出先
各提出先をクリックすると届出様式のダウンロードページが開きます
お住まいの市町村 | 提出先 | 電話番号 | 所在地 |
別府市・杵築市・日出町 | 東部保健所 | 0977-67-2511 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
国東市 | 東部保健所国東保健部 | 0978-72-1127 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 |
臼杵市 | 中部保健所 | 0972-62-9171 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
佐伯市 | 南部保健所 | 0972-22-0562 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 |
九重町・玖珠町 | 西部保健所 | 0973-23-3133 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
大分市 | 大分市役所 | 097-540-5850 | 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 |
中津市 | 中津市 | 0979-24-1234 | 〒871-0024 中津市中央町2-3-1 |
日田市 | 日田市役所 | 0973-22-8357 | 〒877-8601 日田市田島2丁目6番1号 |
津久見市 | 津久見市役所 | 0972-82-9516 | 〒879-2435 津久見市宮本町20番15号 |
竹田市 | 竹田市役所 | 0974-63-4836 | 〒878-8555 竹田市大字会々1650番地 |
豊後高田市 | 豊後高田市役所 | 0978-25-6218 | 〒879-0621 豊後高田市是永町39番地3 |
宇佐市 | 宇佐市役所 | 0978-27-8189 | 〒879-0492 宇佐市大字上田1030番地の1 |
豊後大野市 | 豊後大野市役所 | 0974-22-3136 | 〒879-7198 豊後大野市三重町市場1200番地 |
由布市 | 由布市 | 097-582-1310 | 〒879-5498 由布市庄内町柿原302 |
姫島村 | 姫島村役場 | 0978-87-2276 | 〒872-1501 東国東郡姫島村1630番地の1 |
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